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旦那が社長で私はその会社の社員です。 現在週4日勤務で給料は8万8千円になります。 今後もう1人子供を産む予定なので…

旦那が社長で私はその会社の社員です。 現在週4日勤務で給料は8万8千円になります。 今後もう1人子供を産む予定なのですが私は扶養に入った方が得でしょうか?損でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    子供が何時授かるか否か、会社の規模などで変わってきます 御主人が社長で、経営者も御主人であれば 社会保険料は会社と折半なので 社会保険の被保険者であれば、賃金より約14.15%の保険料が徴収されます (健康保険料は自治体により違いますが、約5%ほどです) ですが、これは一般的な労働者の場合で 折半で会社も同額支払っていますから 貴方の家計から見た場合、 事実上28.3%の保険料を支払っている事になりますね ある程度の会社で執行役として社長の場合は 会社の利益と家計が結びついていませんから約14.15%の負担になります これが扶養に入りか入らないかで増える負担で 経営者であれば給料の28.3% 執行役(雇われ社長)であれば14.15%の負担になります 扶養に入らず被保険者であれば 産前産後の育休手当が健康より その後1歳までは雇用保険より育休手当が支給されます 手当を基礎として課税されませんし 社会保険料は自分と会社の両方の保険料が免除になりますし (扶養の場合でも出産手当だけは御主人の健保より支給されます) 産前産後・育休期間共に支払った物として被保険者期間に含まれます つまり 扶養に入らず、出産前6か月迄の間に支払った社会保険料と 出産前6か月以上から1歳に達する日までに支給された育休手当の総額で 損か得かが変わってきます 育休手当の額は、概ね手取り賃金の9割ほどですから (社会保険料や税金が徴収されない為)それなりの額となるので 授かる期間が短ければ短いほど、貴方の得になりますね 数年後に産む予定ならば、話は別ですが

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