教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私の会社は、基本給プラス業務インセンティブという給料体系を採っている 企業です。

私の会社は、基本給プラス業務インセンティブという給料体系を採っている 企業です。会社で問題を起こした時に、インセンティブを最低な金額にする場合、労働基準法91条の「減給の制裁」の限度は、この最低の最低のインセンティブしか付けなくなった時に実質、一賃金支払い期における10分の1以上を超えて、賃金が低くなってしまった時にも適用があるのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃればお願いいたします。

続きを読む

226閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第91条の10分の1は、減給制裁としての金額について制限してるので、業績給の減額に関しては適用されません。 ただし従業員が納得できる明確な評価基準が就業規則や労働条件通知書に明記されていなければなりません。

< 質問に関する求人 >

インセンティブ(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる