解決済み
私の会社は、基本給プラス業務インセンティブという給料体系を採っている 企業です。会社で問題を起こした時に、インセンティブを最低な金額にする場合、労働基準法91条の「減給の制裁」の限度は、この最低の最低のインセンティブしか付けなくなった時に実質、一賃金支払い期における10分の1以上を超えて、賃金が低くなってしまった時にも適用があるのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃればお願いいたします。
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労働基準法第91条の10分の1は、減給制裁としての金額について制限してるので、業績給の減額に関しては適用されません。 ただし従業員が納得できる明確な評価基準が就業規則や労働条件通知書に明記されていなければなりません。
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