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新規開院のクリニックに正社員での雇用の内定を頂きました。 3年程は厚生年金には入れず、国民年金になるようです。 保険…

新規開院のクリニックに正社員での雇用の内定を頂きました。 3年程は厚生年金には入れず、国民年金になるようです。 保険は医師国保になります。 現在、前職を辞めたとこで無保険状態です。開院まで二ヶ月あります。 そこで、130万を超えるまで夫の社会保険の扶養では居れないのでしょうか? 半年ほどはあると思います。 そうすれば、こちらの負担が無く助かるのですが…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年130万ということだけでなく月額の上限を定めている場合もありますので、会社の社会保険担当に相談してください。 上記を前提として、現在失業保険などを受給していなければ、無職である期間、少なくとも開院日までの期間は被扶養者になれるはずですが、就職(開院)後、月108,334円以上の給与が見込まれるのならば直ちに被扶養者の廃止手続きが必要になります。

  • 無収入なら、社保扶養を申請すればよいでしょう。 社保の資格喪失証明書を出すだけです。

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