解決済み
大阪府堺市で学童保育の指導補助員としてアルバイトをしている者です。 2023年1月23日現在、大阪府の最低賃金(時給)は1,023円です。私は12月に、49.50時間働きました。1月の給与明細を見ると、基本給(時給)49,995円と処遇改善手当4,125円で、1月の振り込み支給額は54,120円でした。 基本給のみで時給を計算すると、時給1,010円となり、処遇改善手当を含めると、時給1,094円となります。 最低賃金とは、基本給のみという訳ではなく、処遇改善手当を含めた金額でしょうか? 気になり、質問させていただきました。 堺市のホームページ等を見ましたが、非常に複雑で、分かりづらかったため、詳しい方に教えていただければ、と思い質問を投稿させていただきます。 回答のほど、よろしくお願いいたします。
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その制度の抜け穴になっているところで、残念ですが、処遇改善手当まで全部を含めた金額です。
<参考> >>最低賃金とは、基本給のみという訳ではなく、 >>処遇改善手当を含めた金額でしょうか? [某政令指定都市の考え(Q&Aの回答)]を記載します。 (※)「堺市」ではない [処遇改善手当]を、 最低賃金額と比較する賃金に含むか否かについては、 [処遇改善手当]が、 臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、 予定し得る通常の賃金として、 毎月労働者に支払われているような場合には、 最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、 [処遇改善手当]の目的等を踏まえ、 最低賃金を満たした上で、 賃金の引上げ(要は[処遇改善手当]の支給)を 行っていただくことが望ましい。
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