教えて!しごとの先生
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病院勤務しています。

病院勤務しています。残業は30分単位で計算されますが、始業前にどれだけ早く出勤しても労働時間として認めないと上司から言われました。(そもそも始業時刻までに着替えや準備を済ませないといけないルールもあります。)残業は終業時刻を過ぎた分からしか発生しないとのことでした。病院ならこれは一般的だと言われましたが実際どうなのでしょうか?

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    「始業前にどれだけ早く出勤しても労働時間として認めない」 「始業時刻までに着替えや準備を済ませないといけない」 貴方が医師でないならば、違法(看護士も含む) 「残業は終業時刻を過ぎた分からしか発生しない」 残業は業務で所定の労働時間を超えて労働した場合に発生するもので 業務中ではない、着替え等の時間は残業にはなりません ですが労働時間にはなります(賃金が割増にならない) 始業前に早く出勤した時間は、 業務の準備に必要な時間だったり(着替え等ですね) 指示により早出したわけでは無いのであれば (指示により早出した場合は、業務時間になります) 労働時間になりません(一般的には早く来るなと言われます) 出勤して着替えに必要な時間、業務終了後着替えする時間は 労働時間として割増の無い賃金 業務で早出、又は8時間を超えて業務を行なった場合は残業で割増です 基本的には出勤から退勤迄が賃金の発生する労働時間ですが 自己判断で早出した時間は、労働時間に含まれません 含まれると2時間3時間前に来て時給が発生するのかの話になり この様な事があるので、労働時間の調整が行われ 着替えの様な「業務に接続する時間」から労働時間として 賃金が発生します >残業は30分単位で計算されますが これが許されるのは切上げする場合のみです 病院でも一般の労働者と同様に労働時間や残業時間の規定は適用されますよ これに含まれないのは医師です

  • 私も病院勤務です。 8時半からなのに朝やらないといけない仕事があり結局8時10分には行ってます。 でも朝はつきませんと言われてます。 着替え入れて8時35分に来てくれればいいと言われてますがその時間に出勤しても朝の仕事ができません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 就業時間外は「残業」という事で間違いないと思います。 但し、就業前でも就業後でもですが、不必要な時間外労働は認められません。 簡単に言えば、上司や管理者から命じられた業務や事前に残業を申告して了承されたものが手当の対象になります。 自己判断で残業しても管理者や経営者が不必要なものだとなれば手当の対象外です。 本来、時間外労働はする必要はないので決められた退勤時間に終了しても構いません。 会社側が何らかな理由により早く終わらせたい場合などに時間外労働を指示し承認します。 従業員が自分勝手に時間外労働をして手当を貰おうとするのは無茶だというものです。

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  • 私も常識かと思っていました。 工房のパート勤務ですが、8時からのシフトで、着替えて5分前には入るのが原則です。 でもみんな10分前、早い人は20分前には入っていますね。 勤務時間も8時からでつけています。

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