回答終了
何をしたのでしょうか? 懲戒解雇になりうる理由があるなら取り返しがつかないかもしれません。 私は過去にパワハラで、 「懲戒解雇にしてやる」と上司から脅された経験があります。 もちろん、懲戒解雇に相当するような理由は有りませんでしたので、個人ユニオンに加入して話し合いをして、取り消していただきました。 ついでに慰謝料も取れました。 個人ユニオンの役員さんはその時 「従業員にとって懲戒解雇というのは、死刑に値するような罰である。それ相応の理由なく口にしていい事ではない」仰ってましたよ。
627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。 この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。 だそうです。 退職届を保留されても「雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」なので、この間に懲戒解雇を出さないといけない。 これ以降は無効 逆に、懲戒解雇に妥当性がある場合は、今から出しても保留されて懲戒解雇を出される。 会社側がその妥当性にたどり着いていない場合は出せない。 出してもいいが、その論理や証拠が不十分なら、あなたが裁判で勝てるってことになる。 「懲戒解雇されそうになった場合」に、会社側がどの程度把握しているのかが勝負となる。
いや普通の解雇でなく懲戒解雇って何をやらかした? 今から退職?内容は? 犯罪に関わる事なら無理だぞ。
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