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失業保険を受給するときに、保育園決まらず退職した場合! 特定受給資格者?になると言われたのですが。

失業保険を受給するときに、保育園決まらず退職した場合! 特定受給資格者?になると言われたのですが。雇用保険の受給期間延長措置を受けた人とありますが、延長するというのはいわゆる、仕事を探すのを遅らせてお金をもらうのを遅らせると言うこと??ですよね? ただ、延長は解除したら2ヶ月待たなくていいとありますが、延長はどのくらいしないといけないとか決まりありますか? 私の聞きたいことがなかなか文にするのが難しく。 わかるかたいますか? ハローワークに聞きましたが意味わからず。

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回答(1件)

  • 失業保険の受給条件は「いつでも就職できる状況であること」ですが、質問者様の場合、仕事が見つかっても子供の預け先がなくて就業出来ない状況です。 そのため、現時点では受給資格がありません。 しかし、保育園が見つかれば就業可能な状況になり、受給資格を満たせます。 失業保険の受給期間は退職日の翌日から1年で、1年を過ぎてしまうと受給日数が残っていても給付打ち切りになってしまいます。 例えば、質問者様が10ヶ月後に保育園が決まって就職活動を再開し、失業給付を受ける場合、延長手続きをしていなければ受給期限まで2ヶ月しかないので受給日数が90日あっても60日分しか給付を受けられません。 延長手続きをしておけば、最長で受給期限を4年延ばせるので、4年以内に保育園が決まって就職活動を再開すれば、90日まで受給できます。 質問者様の場合、特定受給資格者ではなく特定理由離職者に該当します。 特定理由離職者というのは自己都合退職でも正当な理由がある人のことを指します。 通常、自己都合退職の場合、受給手続きをしてから3ヶ月間は給付制限がかかり受給出来ません。 しかし、特定理由離職者はその制限期間が免除されてすぐに受給することが出来ます。 延長解除は保育園が決まって、いつでも就業可能な状況になったタイミングで行います。

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