扶養にも2つ有るんですよね、所得税と社保と。 で、ご記載順に行くと先ず130万円は社保の壁です。但し貴方が今現在で100人以下の企業にお勤めの場合限定で、この金額の月割り額である108334円を2ヶ月連続で超えた場合に、旦那さん等の扶養から抜けてご自身で社保に加入しなければならなくなる金額です。 尚、101人以上の企業にお勤めの場合は別の基準となります。 次に150万円。これは後に出て来る103万円が昨年からこの額に変ったものですが、配偶者が旦那さんの所得税上の被扶養者で居られる新限度額です。 ご存知かと思いますが、旦那さんの扶養家族が1人減ると、それだけ旦那さんに掛かる所得税額が増えますからね。 仮に旦那さんの年間所得を800万円程度、そしてその扶養家族が3人で有った所、貴方が150万円超えで資格喪失して2人に減った場合、年間で5~6万円程度、所得税が増えてしまう計算になるので、小さいとは言い難いですよね。 そして103万円。これは今でもお子様が被扶養者で居られる限度額です。 最後にご自身に所得税が掛かり始めるのは103万円では有りません。月額88000円からで、これは年換算106万円となります。 沢山有って大変ですよね。でも、整理、付きましたでしょうか?付いたら嬉しいです。
扶養には税扶養と社会保険の扶養があります。 社会保険カテゴリに投稿しているのですから社会保険の扶養の質問ですよね? なら「向こう1年間の収入が130万以下」です。 どういう状態になったら「向こう1年間の収入が130万」を超えると判断されるのか?は共済組合により違いがあります。 3か月連続又は3か月平均108333円を超えると「向こう1年間の収入が130万」を超えると判断されるところが多いですが、一部の共済組合では1か月超えただけで超えると判断されるところもあるという書き込みもあります。 共済組合の扶養に関しては上記のとおりですが、奥さんが働く職場・勤務状況によってはパート先の社会保険に加入することになります。 以下も考えないといけません。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
130万というより月108333円以内です。公務員の場合はこの額を1ヶ月でも超えると社会保険の扶養から外れるケースが多いです。 社会保険をあなた自身でパート先で加入できるのであれば、いくらまでとか気にせず、あなたの働ける範囲で働けば良い。
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