回答終了
社会保険料について質問です。手続き上で人事側の手違いで退職手続きがされておらず、かつ、1日も働いていないのに請求がされて、来月の初旬に退職となると言われその月途中でも社会保険料は請求となると言われました。つまり1月分と2月分の請求があると言われました。社会保険の使用は一切してません! 今月に新しい職場で既に加入済みとなって今は発行待ちの状態です。ですので二重加入になっている状態なんですが、、、、前の職場の社会保険料は支払い義務があるんでしょうか??
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厚生年金と健康保険の保険料納付義務者は事業主です。被保険者は、自己の分(厚生年金は半額。健康保険は半額又はそれ未満)を負担する義務があるだけです。 保険料は、資格喪失日の前日が属する月まで発生するので(例えば、退職日が1/31の場合、資格喪失日は2/1なので、その前日である1月分まで発生する)、その分については負担する義務があります。 しかし、それは民事上の義務(つまり、債務)であって、刑事上の義務ではないです。支払わなかったとしても違法ではないです。
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