解決済み
有休消化と入社日について教えてください。 現在、派遣社員として就業しています。 派遣元A、派遣先Bとします。 派遣契約は2/28までで、3/1以降の更新についてそろそろ面談があります。先日、派遣先Bから『4月から正社員にならないか』とお話をいただきました。 派遣元Aは4月3日に有休が発生するので、せっかく半年経つなら有休を使った後に派遣契約を終了させ、正社員になりたいと考えています。 ただ、まとまって休むと派遣先Bに迷惑がかかってしまいます。 社会保険は月末に在籍している方で払うことになると思うので、派遣元Aの契約を月末より前にし、 派遣元Aの派遣契約:3/1〜4/28 派遣先Bで正社員として入社:4/21〜 ※4/21〜4/28は派遣元Aの有休消化 ※4/21〜派遣先Bで正社員として入社 ※社会保険は3月まで派遣元A、4月から派遣先B ※派遣先Bの入社日は1日もしくは21日とのこと このようにすれば派遣先Bの業務に支障なくスムーズに移れると考えました。 ちなみに派遣先BはダブルワークOKです。 この一連の流れは何か問題等があるのでしょうか? 他によい案があれば是非アドバイスをいただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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そうですね。いくつか懸念事項を申しておきます。 〇2か月更新なら4月末までとなりますので、4月28日は途中退社となります。 〇4月21日~28日までは雇用保険の二重加入はできないので、社保加入日をずらしてもらうしかありません。(おそらく5月1日入社でお願いされると思います。) 〇根本的に派遣社員の引き抜きになるので、派遣会社が怒らないか? 人材紹介派遣という形で派遣先Bから紹介料をもらいたいと思いますよ。 この3点が気になります。派遣先Bと派遣会社Aは今後も会社同士の付き合いもありますので、あなたの方からも確認しておいた方が良いでしょうね! もちろん、直接雇用で働くのは構いません。 がんばって! 〇
なるほど:2
根本的な部分が間違っています 派遣社員は派遣元の社員ですから 派遣契約満了時に直接雇用の打診を行う事は出来ますが 契約期間中の引き抜きは出来ません 派遣会社(派遣元)との雇用関係が無期契約の場合は別ですが 有期雇用契約の場合、民法の離職に関する規定は適用されず 一般の契約に関する規定が適用されます その為、退職の意思を示してから2週間で 雇用契約が消滅する形にはなりません 有期雇用の場合は契約期間中、 整理解雇は出来ませんが、退職も出来ません 派遣の有期雇用期間が2/28ならば、その後派遣元と契約更新した場合 その新たな契約期間の間は退職出来ませんし、 派遣先が直接雇用する為に引き抜きを行う事も出来ません 場合によっては、派遣元から派遣先に賠償を求める事がありますから 会社間の事もあるので、一般的には派遣先は、その様な事はしません 質問の様な内容で出来るのは 更新した契約が4/28で契約期間満了となるか 派遣元が承諾した場合のみです 普通は、その様な話にはならないので 最悪の場合は派遣先の直接雇用も白紙になります 大人しく4月迄待つ方が無難です
なるほど:1
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