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103万円の壁について アルバイトをしている大学生です。 2022年に飲食店と長期インターン(有給)の掛け持ちを…

103万円の壁について アルバイトをしている大学生です。 2022年に飲食店と長期インターン(有給)の掛け持ちを始めました。11月ごろに103万円を超えそうだと思い、インターン先に「10,11,12月に支払う予定の給料を2023年の1月に支払って欲しい」とお願いし、了承を得ました。 そして2023年に確認したところ、12/30支給分の給与明細が発行されていることがわかりました。 まだ10,11,12月分の給料はいただいていませんが、給与明細が発行された時点で2022年内に給料をもらったことになるのでしょうか? 103万 アルバイト 扶養内

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    所得税は、その年に受け取りが確定した給与について計上します。 受け取りが確定した、という言い方が分かりにくいので、「給料日」や「受け取った日」という言い方もされていますが、受け取りさえしなければその年に計上しなくていいということではありません。 質問者さんの場合、個人的な理由で受け取りを伸ばしているだけですから、2022年の収入となります。 親の扶養から外れますので、親に伝えて扶養を外して確定申告してもらってください。それをしなければ親は脱税となります。 質問者さん側についても、給与が2022年度分として計上されているでしょうから、掛け持ちをしているということなので確定申告をしてください。大学生なら勤労学生控除を利用すれば130万円までは所得税がかかりません。 もしも質問者さんの会社が、2023年分として処理していれば、下の回答者さんがいうように、質問者さんも脱税の加担者となります。 親の税金を不当に安くするために、その年の収入について嘘をついて誤魔化したことになるからです。もちろん質問者さんは脱税しようというつもりはなく、そうすれば今年の収入にはならないと勘違いしたからなのはわかります。ただし、それでも結果的に税金が本来支払うべき金額より安くなっているので、立派な脱税です。

  • そもそもの話なんですが、なぜ103万円にこだわるんですか? 学生なら勤労学生控除を受ける事が出来るので 所得税は130万円まで、住民税は124万円まで税金がかからない控除枠が広がります。 もし親が扶養控除無くなって税金高くなるのを気にしてるなら103万円を超えないようにするしかないですけど。

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  • そもそもやっていることが違法なので、 >給与明細が発行された時点で2022年内に給料をもらったことになるのでしょうか? 何とも言えません。

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