教えて!しごとの先生
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病院で勤務する看護師です。来月より病院内で訪問看護を立ちあげることになり色々と準備をしている所で、ある疑問が湧きました。…

病院で勤務する看護師です。来月より病院内で訪問看護を立ちあげることになり色々と準備をしている所で、ある疑問が湧きました。営業日は平日のみで土日、祝日、年末年始は休みとなります。有給休暇は年間20日。月単位の勤務表作成で2月のみは8日/月の週休取得で他の月は9日の週休となります。前述した土日、祝日、年末年始の固定休みを含めるとほとんどの月で9日を超過し有給を取得することになります。令和5年度では9日(8日)より足が出た分が16日分を使用することになります。従って自由に使える有給休暇が残り4日のみとなってしまう次第です。何らかの対策などあるのでしょうか。営業日でない土日や祝日にデスクワークするなどできるのでしょうか。

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回答(2件)

  • 8日とか9日っていうのは月の公休日数ですよね? 祝日とか年末年始はその中に含まないのでは? 普通の会社でも土日休みに祝祭日年末年始休みだけど、公休が土日で、それ以外の祝祭日とかは単に会社の休みとなるだけですよ? ちなみに、強制的に有給指定できるのは計画的付与という法的に認められた制度を導入してる場合で、労働者に5日残せば合法です。 もう少し詳しく説明聞いてはどうでしょうか? なんか、公休と祝日とかの休みを混同して先走ってるような気がするのですか? それに、訪問介護の担当が割り当てられる日があるだけで、訪問介護から外れた日は院内の仕事につくのではないのですか?

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  • それを含めて、会社に相談するのが筋ではないですか? 労務的に言えば、可能ではあるかと思いますが。

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