「違法な争議行為」がどの様な争議行為を指しているのかわかりませんが 暴力や備品破壊などの場合は、普通に違法となるので民事になりますし 「山猫スト」の様な場合は、組合内部の話で(組合の規約の問題) 使用者には関わり合いが無い話です
「違法な争議行為」の具体的な内容によるんじゃないでしょうか。届出もなく社内に立ち入らせなかったり、会社側の者を不当に拘束したりなどであれば、警察へ刑法違反として告発できると思います。
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「違法」と書いてある内容次第です。 ですがそもそも違法だと分かっているならその争議や協議自体が無効なのですから、どのような行動も取らなくていいです。 要は完全無視で済むことです。 後から違法だと分かった場合は、その争議そのものの結果も無効になるだけです。
なるほど:1
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