日雇い派遣禁止の法律に関してでしょうか? 派遣先との契約が、『31日未満の派遣期間かつ、週に20時間未満の労働時間』の場合には日雇い派遣に該当します。 1ヶ月以上の契約でも31日のうちに1日しか出勤しないのは日雇い派遣ですので、違法です。 また、日雇い派遣とは、派遣会社との派遣契約を結んで派遣先に行く雇用形態ですので、『日々紹介』のような派遣会社から紹介された就業先の会社と1日だけの雇用契約を結んで仕事をする場合には、雇用主が派遣会社ではないので日雇い派遣に該当しません。 無職で1日だけ、1週間だけなどの単発や短期のお仕事をされるのであれば、『日々紹介』をおすすめします。
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