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夜勤と夜勤明けの勤怠処理について教えて下さい。 新人労務担当者です。 部署により普通勤務、フレックスタイム勤務に…

夜勤と夜勤明けの勤怠処理について教えて下さい。 新人労務担当者です。 部署により普通勤務、フレックスタイム勤務に分かれています。普通勤務者は1日の所定時間が8時半から17時半の8時間です。 フレックスタイム勤務者はコアタイム10時から15時です。 通常は日勤のみなのですが、夜勤を月に数回行う事になりました。(不定期) 夜勤は20時から8時です。 通常勤務者、フレックスタイム者それぞれ勤怠はどう計算したら良いでしょうか? 休憩は1時から2時として 通常勤務者 20時~22時 2時間 加算無 22~1時、2時~5時 6時間 深夜手当(+0.25*6h) 5時~8時 3時間 残業手当(1.25*3h) フレックス 20時~22時 2時間 加算無 22~1時、2時~5時 6時間 深夜手当(+0.25*6h) 5時~8時 3時間 加算無 でしょうか? 夜勤明けの処理についても教えてください。 当社ではクラウド勤怠管理システム KING OF TIMEを利用しています。 夜勤明けの処理をどうしていいのかわかりません。 夜勤明けの休暇を有給の特別休暇扱いにして、所定労働時間8時間を入力して処理でしょうか? そうなると、フレックスタイムの人が夜勤をすると1回あたり2+6+3+8=19時間分の賃金が発生してしまう事になります。 かといって実労働時間だけですと2日間で2+6+3=11時間しか働けません。 フレックスタイムの人の夜勤明けの休暇の処理が一番困っています。 どうか計算方法、夜勤明けの処理方法、出来たら同じKING OF TIMEを利用している方がいらっしゃったら設定方法もおしえていただきたいです。 本当に困っています。よろしくおねがいします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • あなた一人でその難問をクリアしなければならないんでしょうか。上司や先輩など労基法に詳しい人はいないのでしょうか。もしそうであれば、急がば回れ、です。労基法の基本から勉強しましょう。でないと残業代未払などや労基法に反する就業をさせた場合、会社倒産の危機になることもあります。それほど大変な変更なのです。この場でちょっと聞きかじっただけで理解できるものではないでしょう。

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