教えて!しごとの先生
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労働に関する問い合わせです。 当日の業務が少なく半日で仕事が終わり従業員から昼からは 半日の有休で処理お願いします。…

労働に関する問い合わせです。 当日の業務が少なく半日で仕事が終わり従業員から昼からは 半日の有休で処理お願いします。と言われました。 会社として受け入れなければならないでしょうか?拒否することは違法でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社として所定労働時間分の労務を用意する義務があります。それができなかったので、使用者責めの休業問題となり、休業手当て支払いの義務が生じています。一方労働者は賃金満額請求できる権利を持ちます。就業規則に休業手当てが限度と規定してなければ、有給処理しないで賃金満額払ってください。限度と規定してあるなら、有給宣言が先行してますので、拒否できないです。今日は半日でおしまい、休業手当てするので我慢してねと先手を打っておけば、後だしの有給宣言を受けるかは随意でした。

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