解決済み
12月31日にパートを妊娠が理由で退職しました。 1月から旦那の扶養に入り春に出産予定です。パートの時に雇用保険に入っていたので産後8週間経過後から失業給付を受け取りたいのですが(失業給付の延長の手続き2月に申請に行く予定)、失業給付がネットで計算したところ3612円を超えます。 ・私の場合、失業給付は90日間もらえるのですが、3612円を超えるのでこの90日間は扶養から抜けることになりますか? ・また抜けて90日後にすぐに入り直すことは可能でしょうか? ・抜けてる90日間の国民健康保険、国民年金の請求は国から支払書なのが届くのでしょうか? ・失業給付とは話が変わるのですが12月まで国民健康保険料と国民年金料をコンビニで支払いしておりました。1月からの分の支払書がまたあるのですが1月から扶養に入る手続きをしたので手元にある1月分以降の支払書で支払う必要はないですか? わからないことだらけなのでわかる方がいれば教えていただきたいです。
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健康保険組合ごとに細かいルールが異なりますから、詳細は旦那様の会社にご相談ください。 一般的な例として回答させていただきます。 ・私の場合、失業給付は90日間もらえるのですが、3612円を超えるのでこの90日間は扶養から抜けることになりますか? 抜けることになるでしょう。 旦那様の会社で相談して手続きをしてください。 ・また抜けて90日後にすぐに入り直すことは可能でしょうか? 通常は給付が完了したら入り直すことが可能です。こちらも旦那様の会社でご相談ください。 ・抜けてる90日間の国民健康保険、国民年金の請求は国から支払書なのが届くのでしょうか? 自動的に国保に切り替わることはありません。旦那様の扶養から抜けた後、役所で国保加入の手続きをしてください。手続きが完了したらご自宅に納付書が届きます。 ・失業給付とは話が変わるのですが12月まで国民健康保険料と国民年金料をコンビニで支払いしておりました。1月からの分の支払書がまたあるのですが1月から扶養に入る手続きをしたので手元にある1月分以降の支払書で支払う必要はないですか? 国民年金については扶養に入れば国民年金3号となるため支払いは不要なはずです。国民年金3号となった書類が届くはずです。 国民健康保険については脱退手続きはされましたでしょうか。国民年金と違い、扶養に入った健康保険組合と国民健康保険は組織が違いますから、ご自身で役所へ行き脱退の手続きをする必要があります。 納付書については手続きの際にどうしたらよいか役所で質問するといいでしょう。
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