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派遣会社の就業規則を出し渋られたときの対処法を教えてください。

派遣会社の就業規則を出し渋られたときの対処法を教えてください。先月末に派遣会社に登録して年始早々に勤務が決まったのですが、雇用条件などの提示がいつも曖昧なままで勤務開始を迎えたので不安になっています。今後、更新はどういう風に行われるのかやもし妊娠したらどうなるのかなど確認したいこともあるのですが不信感があるので担当者には聞けません。 一応、勤怠などを管理する専用ポータルページにはマイページがあり「就業規則」のリンクはあるのですが飛んだ先には「準備中(恐れ入りますが、各支店備え付けの就業規則を御覧ください。)」との一文だけが書かれたPDF一枚のみ。担当者に問い合わせたところ「登録会で渡した書面にありますのでご確認ください」とのことだったのでみてみると、A4片面に就業規則の抜粋が載っているものがあったのですがものすごく基本的なものが書いてあるだけで詳細がわからなかったので、「就業規則のすべてがわかる書面の交付をおねがいします」とお願いすると「こちらにつきましては社内規定でお渡し来ることが難しいとの事です。お見せする事は可能ですので、確認する場合には◯◯支店へご来社いただければ幸いで御座います。」と返ってきました。 派遣先の職場自体はいいかんじだしやっと決まった仕事なので事を荒らげたくはないものの不信感が募ります。ネットで調べただけなのですが就業者がいつでも見られる状況にしなければならないはずなのに、仕事の休日にその支店まで近くないのにわざわざ見に行かなければならないの?と疑問です。 このような場合はどう対処をしたらよいのでしょうか?

補足

ちなみにこの派遣元からは、勤務2日目になっても雇用契約書が渡されないのですが、派遣先はいい会社で仕事も職場環境にも同僚にも恵まれているのでこんな理由で事荒らげて辞めたくはありません。 以下、調べた情報です。 就業規則は本来、閲覧を許可するものではなく、従業員が自由に見られるようにしなければならず、周知されていないなら効力自体発揮しません。閲覧方法も事業所内への掲示や書面での交付、パソコンでの閲覧など詳細が定められています。 そのため、従業員から求めがあった場合はもちろん、就業規則は常に全従業員が把握できる状態にしておかなければなりません。 就業規則の周知方法は、労働基準法第106条1項、労働基準法施行規則第52条の2によって、下記のように定められています。[注1][注2] ・常時作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける。 ・書面を労働者に交付する。 ・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 また、本社以外に支店や工場など、別事業所がある場合は、事業所ごとに見やすい場所に備える必要があります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    派遣先が良い所で長く勤めたいのであれば いずれ、の話になりますが、基礎知識としてだけ覚えておいていただきたいことを お伝えさせていただきます 派遣先に相談して、派遣会社を変えることは可能か聞いてみて、OKがいただけたら 別派遣会社へ その派遣先のまま 移籍すれば良いと思います 派遣先での人間関係が構築されてからになると思いますので、しばらくは 今のままで 我慢する必要はあるとは思いますが、解決策は 無くは無いので、いずれ ビジネスライクに解決できるように、派遣会社の違法性の情報をコツコツと集めておくと良いと思います 派遣先さえOKなら、その形で 移籍を受け入れてくれる派遣会社は 大手でも存在します 3年以上の勤務を希望する際に 派遣会社理由のみでNGの場合には 引き受ける制度があると宣伝している大手派遣会社もあります 宣伝していない派遣会社でも 実際には移籍に対応してくれるケースもあると思いますので(3年経たなくても、派遣会社の対応が悪い理由のみで)、ご友人を通してでも いずれ必要となった場合には、信用できる派遣会社に相談してみると良いと思います 派遣会社理由のみで 仕事を諦めないようにと お祈りいたしております

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • やめたらいいと思いますよ。条件がちがうなら、労基署へ。

    なるほど:1

  • 支店でないあなたの登録か所(営業所)は、派遣許可を受けた営業所でしょうか。厚労省サイトに検索機能があるので試してください。 https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010 許可登録した営業所であり、10名以上の派遣さんが就業しているなら、就業規則を制定し、許可更新の都度、就業規則(労基署受付済)を労働局に提出しています。 派遣就業前に雇入れ通知書、派遣就業明示書(両方統一したものでも可)をあなたに交付せねばなりません。 なにもかもいいかげんですので、お勤め先の労働局受給調整と名のつくセクションに相談ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/haken-shoukai14/index.html

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    なるほど:1

  • 支店に見に行けば良いだけでは? 持ち出し、複製、撮影禁止は、ごく一般的ですよ!

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