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有給休暇を5日間消費することを義務化された件についてご相談があります。 当社は、長期休暇に合わせて5日分休暇の日を定め…

有給休暇を5日間消費することを義務化された件についてご相談があります。 当社は、長期休暇に合わせて5日分休暇の日を定めて運用しています。例)就業規則で年末年始12月30~1月4日の休暇+“29日を有給”(合計7日間) 私は、2022年度で4年目、毎年12日有休を付与されております。 -相談内容- 2022年度は発熱による検査や養生のために何日か有休をとっております。 また他にも私用で休んだ結果、(付与された有給)-(消費が義務の5日間)の残日数が マイナスになってしまいました。 事前にマイナスになりそうであることを上長や人事に「消費が義務の日に出社するか、特別休暇扱いなど対策してほしい」と相談はしました。 しかし、「会社が決めた有給休暇取得日は絶対に消費しなければならず、超過分は欠勤扱いだ」と言われてしまいました。 マイナスにならないように調整するべきだとは思うのですが、そもそも会社が有休を固定の日に強制的に消費させるのはよいのでしょうか? 私のようなケースは稀だと思うので考慮されていないだけなら、 勤務態度の点でボーナスに影響が出るので会社に交渉したいと考えております。 ぜひ、皆様のお知恵を伺いたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • 公的機関の代表をしています。 有休の計画的付与というのは最近のものですが、「会社が有休を固定の日に強制的に消費させるのはよいのでしょうか?」というのはむかしから認められていることです。 労働者が有休を申請した際、合理的な理由があれば別の日に有休を振り返る時季変更権はご存知でしょうが、この時季変更権は逆にも使われます。 たとえばお店などで、*月1日が祝日で、2日は営業日、3日は定休というような場合、ほとんどの人が2日に有休をとろうし、これをすべて認めると2日は営業できなくなってしまいます。 この場合2日の有休希望を別の日にさせることも時季変更権ですが、反対に全従業員に強制的に有休をとらせ2日はお店を閉めてしまうというやりかたもあり、この場合は2日に休むことを希望しない人も強制的に有休をとらされてしまうことになりますが、これも時季変更権でおかしなことではありません。 こういうことが突発的に起こった場合は、会社は次期有休の前倒しなども特例として検討してもいいかもしれませんが、もともと固定であり(質問者さまもここは事前にちゃんと話し合われていますが)、まだ調整の余地があるのならしかたないと思います。

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  • 計画的付与は法的に認められていて、強制的に有給日の指定ができ拒否は出来ません。 労使協定されてる計画的付与ならば問題なく、有給がなければ欠勤となることも問題はなにもありません。

  • 入社年月がわかりませんが、 勤続0.5年10日付与 1.5年11日 2.5年12日 3.5年14日 4.5年16日と、6.5年まで2日ずつ増えて20日で最高になります。 3.5年以降毎年同じ12日のはずはありません。マイナス分は欠勤ですが、法定付与数と使用した日の減数の推移を再度確認し、本当にマイナスなのか確認ください。会社は5日義務に合せ、年次有給休暇管理簿という帳簿を作って、毎年の付与数と使用状況を記録せねばなりません。 > 固定の日に強制的に消費させるのはよいのでしょうか? 労使協定が必要です。就業規則同様、周知せねばなりません。あるのか確認ください。

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  • 本人が自由に使える有給休暇を5日間確保していれば、その5日以外について会社が有給休暇の取得時期を決めることに問題はないです。 質問者さんは12日の有休があり、会社は5日間の取得時期を決めているなら、自由に使える有休は7日間残っていますので、問題はないと思います。 まあ、会社が融通効かないし不親切だとは思いますが、特別休暇扱いは、不公平となるので難しいと思います。「じゃあ、他の人も有休使いすぎたら特別休暇にできるの?」って話です。 有休は前年度のあまりを繰り越せるはずなので、それは残っていないんですか?

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