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労働組合からの手当と確定申告について 現在、勤務先の労働組合にて、「労働組合の積立金を取り崩して、組合員に物価高騰…

労働組合からの手当と確定申告について 現在、勤務先の労働組合にて、「労働組合の積立金を取り崩して、組合員に物価高騰手当を支給しよう。」という動きがあります。素人考えですが、勤務先から給与をもらい、勤務先の労働組合から手当をもらってしまうと、「2つの先から給与をもらった」ということで、確定申告をする必要があるのかなと思うのですがどうなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方が既に払った組合費を分配するのであれば確定申告は不要と思われます。

    なるほど:1

  • 組合費の取り崩しは、あなたが組合に労務を提供した対価でありませんので、給与所得に当たりません。雑所得か一時所得でしょう。ただし額によっては、要確定申告の場合もありますので、ご注意ください。

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