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失業保険について質問します。 私はアルバイトですが社会保険料を支払っていたため失業保険が受給できるそうです。 今年の…

失業保険について質問します。 私はアルバイトですが社会保険料を支払っていたため失業保険が受給できるそうです。 今年の7月から病気のためお休みをいただき、来年1月末で退職予定です。そこで失業保険の計算についてお伺いしたいです。 7月、8月は有給休暇を使いました。 9月からは無給で社会保険料を約2万円支払っています。 9月から傷病手当金約10万円を受給しています。 この場合、失業保険は無給の分で計算される、つまり0円になってしまうのでしょうか? 失業保険が0円だとたちまち生活できなくて困ってしまいます。 どうぞよろしくお願いいたします。

補足

2020年9月から今の職に就きました。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険というものはないです。 雇用保険の基本手当の額については、年齢に応じて賃金日額を基に算定されます。 賃金日額とは、離職日直近の給与締日を起点とする「被保険者期間」の直近6ヵ月に支払われた賃金の総額を180で割った額です。「被保険者期間」とは、離職日直近の給与締日を起点として遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上の月(又は労働時間が80時間以上の月)です。つまり、無給だった期間はスキップされます。 なお、社会保険(厚生年金と健康保険)や雇用保険の保険料を払っていたかどうかや、傷病手当金を受給中であることは関係ありません。 ただし、傷病手当金の受給中は労務不能ということになるので、ハローワークから失業認定されません。つまり、基本手当の受給権があっても、基本手当の支給は受けられません。 基本手当の額 https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000966220.pdf

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