解決済み
月、火、水の週3日勤務の嘱託社員です。金曜日に重要会議があるので出勤してくれと言われました。3日勤務なので1日、振替えれば会社側も何の問題もなかったのですが、その1日を有給休暇にできないでしょうか?火曜日を有給休暇にすることにより 会社側は例えば 月、火、金(会社から依頼された日)3日勤務の給金+1日(本来出勤日だった水曜日)有給休暇の分、結局4日分の給金の支払いになります。こういう状態の場合、 ①有給休暇も1日とカウントして法律上は4日勤務したとみなされるのでしょうか? 会社はフルタイムですと5日勤務(40時間)で 3/4未満(24時間)勤務の私は雇用保険のみに加入、もし4日勤務扱いになると4/5勤務になり30時間を超えてしまうので、法令違反になるのでしょうか? ②また 3/4未満の勤務時間は1週間ごとに達成する必要があるのでしょうか?2週間平均、あるいは1か月平均ではだめでしょうか? どうも分かりにくくて悩んでいます。ご教授 よろしくお願いいたします。
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1A:年次有給休暇は「通常出勤」扱いとなりますので、週4日勤務となります。 2A:1日の所定労働時間“または”1週間の所定労働時間“および”1ヶ月の所定労働日数が基準となります。
振替日に有給取得はできません。
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