恐らく人事の方のミスだと思います
以下コピペ 内定通知書の法的な効力 「内定」は、労働契約法第6条に定められている「労働契約の成立」に該当します。 内定通知書により内定が通知されると、企業と応募者との間には「始期付解約権留保付労働契約」(契約の開始時期が決定しており、内定取り消し事由に基づく労働契約の解約権が企業に留保されていること)が成立すると解釈されます。 正当な理由のない内定の取り消しは、既に成立した労働契約の解約(解雇)に相当するため、労働契約法第16条に示されている解雇権の乱用にあたり、基本的に無効です。
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