教えて!しごとの先生
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社会保険加入義務について 弊社は、自分(事業者)と数名の従業員でおこなっている事業主です。 ①社長+社員=4名の場合…

社会保険加入義務について 弊社は、自分(事業者)と数名の従業員でおこなっている事業主です。 ①社長+社員=4名の場合、社会保険加入義務無し ②社長+社員=5名の場合、社会保険加入義務有り③社長+社員3名+週18時間パート1名=5人の場合、加入義務無し ④社長+週18時間パート6名=7人の場合、加入義務無し この認識で合っていますでしょうか? 週30時間以上勤務の労働者が5名以上で加入義務が発生すると 考えて良いですね? 社長(経営者)も、ひとりとして数えました。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 法人だと社長1人でも加入しないとダメです。社会保険については、法人の場合の社長は労働者と同じ扱いです。但し、雇用保険には入れません。 所定労働時間、所定労働日数が正社員の3/4以上の勤務であれば、その人の収入に関係なく全員、1人であっても加入義務があります。 個人事業主さんの会社は、常時5人以上の従業員を使用していれば、強制加入になります。

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  • 個人事業主の会社ですか? だとしたら事業主は社会保険(健康保険・厚生年金)加入できないので②は間違いですね。 社長も入れている①、③、④も微妙に違いますが、結果は同じです。 法人だったら人数は関係ないです。

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