こんにちは、50代おっさん経営者です 原則は管理職も「労働者」ですから、一般社員同様、残業代支給が基本です ※商法上は、使用者(経営者,役員)でなければ「労働者」です なので、部長でも局長でも「労働者」。従って残業代は有りが基本です ※労働組合の有無も基本的には関係ありません ただ、労働基準法で管理職は「労働時間の規定の適用を受けない労働者」 という位置づけを認めています。これは何を言っているかと言うと 管理職は「自分で自分の部署を管理する役割があるので、残業時間も自分 で決められる(残業しようと思えば幾らでもできる)。従ってそれを防ぐ ために残業代に変えて「管理手当」で代用・・・」的な条文があります この条文を適用している場合、残業手当を割愛している企業もある、という ことです。ただし、この条文の扱いはかなりファジーで、この考え方を 適用するか否かは、それぞれの企業に任されています したがって、管理職でも残業が付く会社も多くあるのはありますよ
管理職というのは経営側の人間になります 残業代を払わなければいけない というルールは労基法に定められており この法の対象者は 労働者です。 つまり法的に言えば 管理職は労働者ではなく 残業代を払う必要はないのです 払う必要のないお金は普通 はらいませんよね?
いろいろなパターンがあります。組合から抜けるからとか、年俸制になるからとか。本当はそれらのパターンでも労基法的には残業代は出るべきなんですが、慣習的に出ない会社も多いです。
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