解決済み
今現在調剤事務で働いているのですが、月曜から金曜まで朝8時から午後の17:30までで、土曜が8時から13時で週6で働いています。 4週シフトでそのうちの2週間は土曜日が休みです。また、土曜が休日出勤になった場合振替でどこかの平日の半日休みになるそうです。 労働時間的に労基に引っかかったりしますか?調べたら週40時間までと書いてあったのですがよく分からなくて、、、誰か教えてください!
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調剤事務ということは、調剤薬局勤務ということでしょうか? また、勤務している店舗で働いている人は何人でしょうか? もしも、常時勤務する労働者数が10人未満の薬局(小売業)なのであれば、特例的に週の労働時間の上限が44時間になります あるいは、変形労働時間制などの特殊な勤務形態の可能性もあります
結論:労基違反ではない 週40時間の基準はクリアしてると思う 変形労働制だね
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