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労務基準、有給休暇、公休についての質問です。

労務基準、有給休暇、公休についての質問です。有給申請を忘れ、別管理のシフトには有休と入れていたにも関わらず、12/19タイムカードの経理の締め作業が終わった日に、申請が出ていないので、欠勤になりますと言われました。 2日分を日割りで差し引かれ、役職手当もなくなるため、来月のお給料が4万近く減ります。 毎年有休を計算して取っており、2日分は欠勤とのことなので、期がかわる今回、2日分の有休は消滅という形になりました。 法的に申請書は義務なのか、別で管理されているシフトになんの意味があるのか知りたいです。 普通に考えたら、申請が出ておらず休んだら無断欠勤となるはずなのに、その連絡すら来ず、シフトを見て有休みと会社は判断していました。 3ヶ月も前からエクセルでの管理されているシフトを入れなくてはならず、 有給申請は、シフトの締めのギリギリとなり、今回15年勤めていますが、初めて忘れました。 労働基準局へ行っても、無駄でしょうか。 また、今年初めてですが、28日を休みにするから公休を全員取って欲しいと言われ、出勤したかったのですが、強制公休を取らされました。 会社としての休みであれば、特休にするべきと思い、周りの社員もざわついています。 こちらも労働基準局へ行っても、無駄でしょうか。 会社の規約として、 毎月15日のシフトの締めで働いています。 有休の発生は毎年12/16で、繰越分は消滅します。 有休取得には事前申請、病欠の場合には翌日までに有休申請が必要です。 有給申請は、別途エクセルで管理されたシフト表で、シフト調整の後申請する様言われています。 泣き寝入りしなければならないのでしょうか。 アドバイス、頂けますと幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給申請をするに辺り書面を提出するか口頭でするか定めた法律はなく会社が就業規則等で定める事になります。文面からして貴方の会社は書面を提出するように定めていると思われます。だとしたら残念ながら今回申請を忘れたのは貴方で有り一切会社に落ち度は有りません。自身の落ち度を棚に上げ会社を批判するのはお門違いです。28日の公休も相談するのは貴方の自由ですが認められる可能性は低いでしょう。また有給申請は前日の勤務終了時迄にするというのが国の見解です。よって家族が亡くなった場合でも慶弔休暇が別に定められている場合を除き欠勤としても何ら違法性は有りません。貴方の会社が事後申請を認めているのは会社の温情です。因みにその場合診断書等提出を条件にしても何ら違法性は有りません。納得出来ないので有れば自腹で弁護士に依頼し裁判覚悟で交渉するしか有りませんが仮に裁判になったとしても認められる可能性はないでしょう。

  • >有給申請は、シフトの締めのギリギリとなり、今回15年勤めていますが、初めて忘れました。 労働基準局へ行っても、無駄でしょうか。 無駄です >今年初めてですが、28日を休みにするから公休を全員取って欲しいと言われ、出勤したかったのですが、強制公休を取らされました。 会社としての休みであれば、特休にするべきと思い、周りの社員もざわついています。 こちらも労働基準局へ行っても、無駄でしょうか。 無駄です 申請忘れというのは貴方のミスですから「泣き寝入り」という表現はおかしいと思いますよ

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