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4時間未満のアルバイトを毎日していた場合の失業保険支給について。

4時間未満のアルバイトを毎日していた場合の失業保険支給について。まだ失業保険の手続きをする前で、仕組みを理解しきれていないところも多々あり、今後どのような生活になりそうか練るための質問です。 指定された認定日にハロワに行けないとなると、査定期間の行動に不備がなくても不認定となり、お金を支給していただけないと読みました。 後日ハロワへ忘れて行けなかったと説明すれば、次回認定日に向けて活動するよう指示をだしていただけるとのこと。 あと残28日支給日があった場合、 仮に査定期間1/1〜1/28の認定日に行けなかったら、1/1からの28日間は支給なしで、1/29から28日間が次の査定期間となり、次の認定日にハロワへ赴き、認定されるか否か判定してもらい認定されればお金を支給してもらえ、残28日も消化され失業保険手当は終了。 私が質問したいのはこの、前提が合っているていです。 査定期間1/1〜1/28 1日4時間未満のバイトを毎日やっていたとしたら。 本来の認定日に行けば支給額が減額になるとおもいます。 そして残28日支給日全てが消化され、失業保険は終わりだと思います。 しかし、認定日行けないと予めわかっていれば、毎日4時間未満のバイトをしていても、行けない以上、不認定となり残28日は1/29以降に繰り越されるということでしょうか? 言葉足らずですみませんが、ご回答宜しくお願いします。 どうせ認定日に行けないのわかってるなら、その間は自分のやってみたい短期バイトしまくってもお咎めなしなのかなって思った次第です。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「4時間未満のアルバイト」なら良いみたいな、 誤解を受ける表現で書かれているブログ等もありますが 「週20時間以上、且つ31日以上継続して雇用された場合」 雇用保険の被保険者となるので、就職とみなされ支給が止まる話で 4時間未満にする必要は有りませんよ 前職の賃金が書かれていないので、推測ですが 基本手当は前職の平均賃金額より50%~80%で給付されます 賃金が高ければ給付率が低く、低ければ給付率が高くなります 年齢が若いのであれば、前職での賃金も低いと思われますから 概ね65%程度の給付率だと思われます アルバイト等で賃金を得た場合、 前職の1日の賃金を100%とすると アルバイトの賃金と基本手当の合計が80%を超えると 基本手当が減額になります(減額分は給付日数終了後に戻ってきます) 減額になる分は、80%を超えた部分なので 給付率が65%であれば15%の賃金を貰うと基本手当が減額になり 幾ら働いても合計額で前職の賃金の80%で頭打ちとなり 給付日数が減ります ですが31日以上継続して働かなければ就職したと扱われないので 4時間以上働いても問題有りませんし 賃金を得た日は、基本手当が支給されませんが 給付日数は減らず先延ばしになるだけです これは、認定日に行かなかった場合も同じで 給付されなければ、その分先延ばしになるだけで日数は減りません 支給日は必ず4週間に一度ですから 正当な理由が無い限り、認定日を過ぎると次の認定日迄支給されません ですから、短期のバイトなら8時間働いても問題ないですよ 基本手当が先延ばしになっても 給付日数が三分の一以上残っていれば 再就職手当が支給されますし 前職よりも賃金が低ければ就業促進定着手当が 就職後半年後に支給されます 再就職手当と就業促進定着手当を両方貰えば 残った基本手当相当分が支給される事になるので 働いて基本手当を先延ばしにしても損にはなりませんよ この様な形ですから 4時間未満を継続して続けるよりも メリハリをつけてアルバイトした方が得になります それだけ求職の期間を延ばすことも出来ますからね 良い就職先で再就職したいのであればタイミングがあります 求人が出なければ就職できませんから

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