解決済み
有給についての質問です。有給というのは、本来シフトの入っていたところにしか申請できないのでしょうか?または、週に3回出勤しているアルバイトならば、有給分を合わせて週に3回しかシフトは入れられないのでしょうか? 例えば、週3のアルバイトが他の日程に有給を4日間入れて、週7分の給料をいただける。と言ったような形です。雇用上の問題で年内に有給を使い切りたいのですが、上記のように有給を取ることは可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。
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原則で言うと、有給というのは、本来シフトの入っていたところにしか申請できないです。 シフトがないところに有給休暇を入れて、給料も貰う行為は、休暇の買取になり、それは違法となります。 ただし、退職時には特別に認められていることでもありますので、原則は無理ですが、バイト先に相談するのは別にかまいません。 ただし、バイト先に買い取る義務があるわけではないので、どうなるかはバイト先次第です。
なるほど:2
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