解決済み
コンビニバイトを辞めるのですが 制服をクリーニングして返しに来た時に 先月分の給料を渡すと言われました。給料日を過ぎているのにお給料を貰えないのですがこれは違反ですよね、この場合遅延損害金などを請求できますか?
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請求できない可能性が高いです。 法の定めでは給与手渡しが原則です。銀行振り込みの方が例外的措置となっています。もっとも実態は振り込みが一般的にはなっていますが・・。 給与日に取りに行っても手渡しが不可能であるなら法令違反です。この点は如何でしょうか、まぁ取りに行くしかないのでしょうね。 *参考までに遅延損害金は年率3%です、数日なら微々たる金額となります。
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