教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

コンビニバイトを辞めるのですが 制服をクリーニングして返しに来た時に 先月分の給料を渡すと言われました。

コンビニバイトを辞めるのですが 制服をクリーニングして返しに来た時に 先月分の給料を渡すと言われました。給料日を過ぎているのにお給料を貰えないのですがこれは違反ですよね、この場合遅延損害金などを請求できますか?

141閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    請求できない可能性が高いです。 法の定めでは給与手渡しが原則です。銀行振り込みの方が例外的措置となっています。もっとも実態は振り込みが一般的にはなっていますが・・。 給与日に取りに行っても手渡しが不可能であるなら法令違反です。この点は如何でしょうか、まぁ取りに行くしかないのでしょうね。 *参考までに遅延損害金は年率3%です、数日なら微々たる金額となります。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

クリーニング(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる