解決済み
就労継続支援B型にて支援を受けてます。 毎月「工賃」を振込していただいています。 ただその「工賃」から「口座振り込み手数料」をひかれた額が振り込まれます。本来「振込手数料」は「振込する側」が負担するのではないでしょうか? 事業所に何度も問い合わせしましたが 「工賃は給与ではないので振込手数料は利用者側負担」との回答です。 本当にそうなのでしょうか? そんな規則や法律があるのでしょうか? 「振込手数料」をいわゆる「天引き」されていることに納得ができません。 法律的に「就労継続支援B型の工賃振込は 手数料を利用者が負担」ということなのでしょうか? もし 法律上「事業者側が負担」となっているならば 今までの手数料分を返金してもらうことはほ可能でしょうか? また このようなことはどこへ相談したらよろしいでしょうか? (法テラス・消費者センターなど) よろしくお願いいたします。
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一般の会社だと、労働基準法に「全額支払い」が明記されているため、手数料を引いて振り込むことは許されません。 しかし、「就労継続支援B型」における工賃は、労働基準法の適用を受けません(給与ではないということ)。 そのため、振込手数料をどちらが負担するかは、事業所で決める「工賃支給規程」等で決めた上で、利用者の同意があれば、利用者負担でも問題ないと思います。 就労継続支援B型に通いはじめる際に、いくつかの書類にサインをしたと思いますが、契約書や工賃支給規定に、工賃の支給方法や、銀行振込にした際の手数料負担について、記載はありませんでしたか? 記載がないのに一方的に振込手数料の負担を求められてるなら、一度事業所のある場所の市町村役場の担当課に聞いてみられてはいかがかと思います。 (恐らく福祉課とか障害福祉課という部署だと思います) また、法的な対応をしたいということなら、法テラスなどを利用して(資力要件等ありますが)、弁護士に相談しましょう。
なるほど:1
給料じゃないので問題ないです。どこでも相談するのは自由ですが。
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