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保育士として働いている友人 雇用契約書には、 AM7:00~PM6:00の中で7時間勤務+休憩45分 の7時間45…

保育士として働いている友人 雇用契約書には、 AM7:00~PM6:00の中で7時間勤務+休憩45分 の7時間45分が拘束時間として記載されていますが、実際は8時間勤務拘束されていて・・・ 本来であれば15分は残業となるのではないか? なのに今まで一度も残業手当の支給はない 労働基準監督署に聞いてみた方が良いのか? どうすればよいのかわからないとの事 残業代として15分×勤務日数分を請求できるのでしょうか? それともサービス残業となるのでしょうか? 教えて下さい 賞与も年1回支給と契約書には記載あるのですが、 年度末での会社経営状態により、支給も給与の1ケ月分のみで しかも年度を超えて4月に支給予定 今年度(2023年3月末)をもって退職予定なのですが 3月までに有休は使い切れないため、2023年4月中旬まで 在籍となるそうですが、賞与はもらえるかどうか不明との事 「人員が足らないから」という理由で有休希望をだしても却下されるようです 小規模園のため、0~2歳児クラスしかなく、現在2歳児クラスの担任なので 卒園まで面倒見たいと思っていたのに、3月末での退職希望をだしたら 2023年1月からは、もう一つの園へ異動して下さいと辞令がでたとの事 園長によるイジメではないかと思ってしまいます 時間以上に残って仕事をするときは、タイムカードを押してから それでも終わらないときは自宅に持ち帰って書類作成や飾りなどの作成も しています 保育士は仕事量が多いわりに給料が安くて、子供が好きだから続けられる仕事かと思います 看護師・介護士・保育士など、人の命に係わる大変な仕事をしている人たちが 少しでも報われるような社会になってくれたらと願います

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回答(2件)

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    請求できます。 働いていて賃金が出てないのは労働基準法違反です! 看護、介護、保育は、国の報酬で決まりますので最終的には政治を変えるしかないと思いますが職場での違法行為は労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • >AM7:00~PM6:00の中で7時間勤務+休憩45分 の7時間45分が拘束時間として記載されています デアレバ、15分は残業代として支給が必要ですね ただ、このケースは8時間労働以内なので割増はないということですね 次に、有給の申請ですが却下はできません、100%下がっても有休日を変更するだけですね(これは労働者の選択で変更日を決めれます) 人が少ない、これは言い訳としてはよく聞きますが、労働者に責任はありません。企業がそういうことがないように努める必要があります ボーナスは、企業判断ですからコメントはできません 退職ですが、労働者が退職日を決めて【退職届=退職願ではない】を提出して上司が受け取ればその段階で退職日は確定します それに合わせて、有休届をだせばこれは有休日を変更要請はできません ただ、昨今の事情ですが、もし出勤をしてほしいならばその分は買取という形がいいのかな~って思いますが 一応、第三者ですから、ここの事情に関係なく書きましたが

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