教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

賞与計算前月給与の10倍を越える特例のとき 「給与所得の源泉徴収税額表」(月額表)※を使用します。甲欄と乙欄の使い…

賞与計算前月給与の10倍を越える特例のとき 「給与所得の源泉徴収税額表」(月額表)※を使用します。甲欄と乙欄の使い分けは、上記と同様です。賞与の額が前月の給与の額の10倍を超える場合は、その賞与の額(社会保険料等控除後)の6分の1(賞与の計算の基礎となった期間が6か月を超えるときは12分の1)相当額と前月の給与の額(社会保険料等控除後)との合計額を、設例2(2)(3)と同様の手順で計算して源泉徴収税額を求めます。 …ですが、会社としては夏と冬に賞与出しており、冬の賞与時にその人は初めて賞与の場合、÷6か、12かおしえてください。

続きを読む

118閲覧

回答(1件)

  • 答えはこれで計ります。 > 賞与の計算の基礎となった期間が6か月を超えるときは12分の1 その人の賞与を皆と同じ6カ月(以下)を基準に算定したのか、特例で入社時からの本来なら対象外の数カ月を基準の6カ月に加えて算定したかです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる