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賞与計算前月給与の10倍を越える特例のとき 「給与所得の源泉徴収税額表」(月額表)※を使用します。甲欄と乙欄の使い分けは、上記と同様です。賞与の額が前月の給与の額の10倍を超える場合は、その賞与の額(社会保険料等控除後)の6分の1(賞与の計算の基礎となった期間が6か月を超えるときは12分の1)相当額と前月の給与の額(社会保険料等控除後)との合計額を、設例2(2)(3)と同様の手順で計算して源泉徴収税額を求めます。 …ですが、会社としては夏と冬に賞与出しており、冬の賞与時にその人は初めて賞与の場合、÷6か、12かおしえてください。
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