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転職時の国民健康保険料について、

転職時の国民健康保険料について、10月31日で退職。1月1日から次の会社に就職します。その間11月12月は国民健康保険に加入しています。自分では2ヵ月分支払えばいいと思っているのですが、今日支払い通知が来て、第何期分となっています。どんな計算になっているのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国保は 4月から3月を1年度 とする年度単位で 保険料はきまります。 年の途中で加入したら 年間保険料 × 加入月から3月までの月数 ÷ 12 が 払うべき保険料で それを 加入月以降の 支払回数で割って 1回(1期)あたり の納付額を算出しています 今回はじめて 通知がきたなら 10月から 来年3月までを 12月期から 2月期 あるいは 12月期から 3月期 で 払うようになっています。 そのため1期あたり 1か月分ではないです。 1月に就職して 新しい保険証ができたら 国保の脱退をします。 その際に、過不足を調整することになります 12月期 1月期 2月期 3月期 で 10月から 来年3月まで払う なら 1期あたり おおよそ1.5か月分 の請求なので 12月期をはらって、国保を脱退すると 若干の不足なので 不足分を払う 納付書が別途届く ような感じになりますし 1月期を払うと 多すぎるので、後日還付の案内がきます。

    ID非公開さん

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