教えて!しごとの先生
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親の扶養に入ってる学生です。

親の扶養に入ってる学生です。メインのバイトと、掛け持ちのバイトをしていたとします。メインのバイトで年末調整はしてもい、メインと掛け持ちの年間収入が103万以内の場合でも、確定申告は必要という事ですか?

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回答(3件)

  • 2ヵ所以上の先から給与の支払いを受けている場合は確定申告が必要です。 ですが、合計しても103万円以下であれば申告の必要はありません。 103万円以下で取得税が引かれているのでしたら、確定申告をすることで、 所得税は還付されます。

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  • 確定申告の必要はありませんが、少しお金が戻ってきますよ。

  • メインと掛け持ちの年間収入が103万以内の場合でも、確定申告は必要という事ですか? >確定申告は不要です。 ですが お住まいの自治体により 各勤務先お給料支給額の合算額が 93万円~100万円で住民税は課税されますので その場合は 住民税の申告が必要となります。

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