解決済み
有給休暇の取得についてです。 パート勤務として働きはじめて半年が経ち7日の有給休暇が可能となりました。しかしながら、実際には休暇取得はできないとはっきり会社から言われています。有給休暇が10日以上ある場合は、年に5日以上の有給休暇取得を取ることが労働基準法で義務化されていますが、有給休暇が7日しかない場合は10日に満たないので取得できる対象にはならないのでしょうか? ネットで調べてみても、10日以上ある場合と前置きした上での説明しかありませんので、私のように初めて7日間の有給休暇の権利を得た場合はどうなのかという質問です。よろしくお願いいたします。
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いわゆる「有給休暇の年5日取得義務化」というのは、年に10日以上有給休暇を付与される労働者が対象です ただ、年に付与される有給休暇日数が10日でも7日でも、労働者の有給休暇取得の権利は同じです
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なります。 有給休暇拒否は、違法です。しかし会社は、有給休暇の時期をずらす時期変更権は行使できます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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