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今月から派遣で初回一ヶ月更新のその後3ヶ月更新で長期で働いているのですが、もし初回が更新されなかった場合、なんの保証(3…

今月から派遣で初回一ヶ月更新のその後3ヶ月更新で長期で働いているのですが、もし初回が更新されなかった場合、なんの保証(30日分以上の給料を支払う等)もないでしょうか。

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回答(4件)

  • 初回1ヶ月更新は違うなぁと思ったら更新なしで終了できます。双方できるので期間満了と同じ扱いです。

  • 通常、クライアント側が更新を希望しない場合、 1ヶ月前に予告することが義務になっています。 なので更新しないと言われてから1ヶ月の期間の猶予がない場合は、 それを指摘して退職日が1ヶ月前になるようにしてもらいましょう。 また相手の都合で更新してこないわけですから、 もし、明日からこなくていいと言われても、 派遣会社側に1ヶ月分のお給料は保証してもらうよう交渉しましょう。 通常時給の6割くらいで、出勤していなくてもお給料は保証されます。 次の仕事を紹介してもらえるか?も確認し、 もし紹介してもらえなければ、離職票を会社都合にしてもらいましょう。 (会社都合だと、失業保険がすぐに認定されます) できることはこのくらいですが。 ちゃんとした派遣会社ならば、上記の条件はちゃんと飲んでくれますよ。 (あなたに非がない場合ですが) たとえば、単に相手があなたを気に食わないとか、そういう理由で スキルとは関係ないことを理由にしてきた場合とかは、 特にそうしてもらうべきです。 本来、性格とかで差別するべきではないですが、 会社によってはチームの先にいるスタッフと相性が良いか? みたいので決めつけてくるところってあるんですよ。 (ちゃんと仕事はできていても) ただそういう理由とかで決めつけてくるような職場は、 たいてい仕事もズルズルとやっていて、悪いところも ズルズルと仲間内意識でだらしないところが多いですので、 もしそうされても気にしないことです。 そういう職場は、過去にもガンガン人を入れ替えているところが多く、 派遣会社も、またこの会社かぁ・・・と、クライアント側に 問題があることを良くしっていたりします。 が、派遣会社からしてみればお客様なので、仕方なくスタッフを 入れ替えているだけですから。

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  • 雇止めの予告 『使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて 継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨 明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。』 となっているので、初回で期間満了しても補償する必要がありません。

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  • 初回1ヶ月更新だったら契約期間は1ヶ月なので更新されなかったら初回の契約期間満了で更新無しで終了なだけ。なので補償する対象がない。 長期というのはあくまで予定、見込みであって契約期間が全て。

    なるほど:1

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