解決済み
健康保険の被扶養者の収入要件について 協会けんぽの被扶養者です。 夫の扶養内でパートを掛け持ちや短期派遣などをあわせてしていますが、年収は130万未満におさめました。仕事先は全て社保加入しない契約ですが月合計収入がよく言われる 108333円以上が4ヶ月連続あったり しました。 知恵袋等を見たらアウトなのかな(泣)と協会けんぽに問い合わせたら一般的には年収130万未満で、詳しくは年金事務所へと。 その後年金事務所に問い合わせたら、ダブルワークはそもそも想定していないので、個々のパート先の契約が社保加入条件を満たしていない、かつ年収130万未満であれば扶養のままで大丈夫と言われました。 言われたものの、あちこちそうでない情報があって、来年からの働き方をどうするか悩んでしまいます。 よく似た質問が多いと思いますが 協会けんぽに限ってでわかる方いらっしいますか?
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「年金事務所に問い合わせたら、ダブルワークはそもそも想定していないので、個々のパート先の契約が社保加入条件を満たしていない、かつ年収130万未満であれば扶養のままで大丈夫と言われました。」 いい加減な対応ですね。 日本年金機構のサイトには別なことが書いてあります。(協会けんぽの被扶養者については年金事務所が事務を行っています) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html 130万円未満については通達(平成30年年管管発0829第4号)では 「過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとする。」 となっていて、具体的な手順が何も書かれていません。 ですから担当者によってばらついた回答になるのでしょう。 年金事務所が言ったことを録音しておけば、あとから問題になってもあなたが責任を問われることは無いと思います。 なお協会けんぽではなく、ほとんどの組合健保では4か月連続で108333円を超えればダメと思います。
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