回答終了
「同時に12/15までの契約書が届き」とありますが、 そもそも直前の契約した日はいつで、その前の契約期間はどれだけだったのでしょう。 契約期間の明示というのは、雇用契約における重要な要素で、それなしに契約が継続されたのであれば、直前の契約が継続されたものとみなされます。 仮に前の契約が六ヶ月単位で、契約更新が10月だったのに、事後で三ヶ月を切る契約書が届いたのであれば、違法性が高いです。 今までの契約書などをきちんと見直して、該当する可能性があるならそれらを持参して、労基内の相談センターにて確認しましょう。
従来の契約が12月15日までで切れて、新しい12月16日からの契約が相手方の申し出通り、ということであれば違法性はなく労働基準監督署の言う通りです。 よって解雇にもなりません。 本来は「次期の契約内容に変更があれば1か月前には知らせるべき」という信義則がありますが、法律ではありません。 なので厳密には大きな問題点にはなりません。
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