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アルバイトの雇用契約について。

アルバイトの雇用契約について。今までシフトが結構自由だったのですが、12/16から週3日以上、フルタイムでないと雇用継続できないと言われました。同時に、12/15までの雇用契約書が届き、自主退職せざるを得ない状態です。 辞めなければいけないのだとおもいますが、解雇ということにはしてもらえないのでしょうか。急すぎて次のアルバイトがすぐに見つかるのか不安です。労働基準監督署に相談しましたが、雇用期間が切れるタイミングでの雇用形態変更なら自主退職になると言われました。こんなに急でも法律的にはセーフなんでしょうか。

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回答(3件)

  • 「同時に12/15までの契約書が届き」とありますが、 そもそも直前の契約した日はいつで、その前の契約期間はどれだけだったのでしょう。 契約期間の明示というのは、雇用契約における重要な要素で、それなしに契約が継続されたのであれば、直前の契約が継続されたものとみなされます。 仮に前の契約が六ヶ月単位で、契約更新が10月だったのに、事後で三ヶ月を切る契約書が届いたのであれば、違法性が高いです。 今までの契約書などをきちんと見直して、該当する可能性があるならそれらを持参して、労基内の相談センターにて確認しましょう。

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  • 嫌なら無理やり働き続けて解雇にして貰えば良いよ。

  • 従来の契約が12月15日までで切れて、新しい12月16日からの契約が相手方の申し出通り、ということであれば違法性はなく労働基準監督署の言う通りです。 よって解雇にもなりません。 本来は「次期の契約内容に変更があれば1か月前には知らせるべき」という信義則がありますが、法律ではありません。 なので厳密には大きな問題点にはなりません。

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