回答終了
有給休暇についてです。 昨年の分の有給休暇が3日あるのに、今年の分の有給休暇を消化しないと昨年の分を消化できないと言われました。 これは法律的にアリなのでしょうか。
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有給は古い方から利用とか新しい方から利用とかの法的な規定はなく、どちらから使うかは会社にまかされてます。 会社が新しい方からとしてるならば、古い方は新しい方を全て使ってからしか使えません。 別の方が回答されてる古い方からと明記して申請しても、会社が新しい方からとしてる限り新しい方からとなります。
最初の回答者のとおり労働基準法には明記はありません。 従って労基では労働基準法に明記がないので判断はできないと思います。 ただ、そもそも有給は労働者の権利ですので、使用にあたり会社が時季変更権以外の制約を与えることはできません。 よって、使用する際に、昨年発生した有給を使用すると明記した届を出しましょう。
なし、です。 有給付与は日数で計算します、例えば昨年分5日残って11日付与されたら16日ですが、これを5と11とは分けません、あくまで16です。 この内一年後に5が時効を迎えますからそれを引いて11日、同時に12日付与されますから23日です。 有給残日数5+11何で聞いた事ないですよね。 このように今年の分を消化して、なんて概念そのものがないのです。 会社は何を考えているのでしょう。
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