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ダブルワークについて 労基法32条では、本業先と副業先の時間を通算し1日8時間・週40時間超 は出来ない。

ダブルワークについて 労基法32条では、本業先と副業先の時間を通算し1日8時間・週40時間超 は出来ない。労働基準法には32条の例外として、『36協定(サブロク協定)』があります。 事前に、雇用主と労働者が締結できる協定となっており、締結すれば時間外での労働が可能です。 このルールは、ダブルワーク・副業においても適用されます。 との事なのですが 本業は週7.5h週37.5hです。 本業先にダブルワークしたいとの希望を伝えた所32条により難しいとのことですが 例外で36協定を締結していれば 月45時間年360時間までダブルワーク可能だとサイトで見つけました。 この認識で間違いがあれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前の回答者の説明は正しいのですが、 おそらくあなたが聞きたいのは、副業先で36協定を結んでいたら、時間外労働として働くことができるのでは?ということだと思います。 厚生労働省通達で、本業と副業を合算(これは労働基準法第38条一項に記載があります)する時は後から労働契約を結んだ会社の36協定に従うこととなっています。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf 第1の2、 (ちなみに3で、労働時間の上限についての解釈が載っています。) ですので今の会社で副業を禁止していないのなら、副業の許可は原則不要です。 なぜなら、先に契約した会社には副業先での労働時間管理をする義務がないからです。 ですが、先ほどの通達の第3にあるとおり、 労働者が元々の労働時間を副業先に申請したら、副業先は法に定められた割増賃金を支払わないといけません。 あなたの能力がどうしても必要ならそれでも雇うでしょうが、他の人より25%高い賃金で雇う理由がないので、たいてい副業先で断られます。 それを本業の勤怠担当者は言いたかったのでしょう。 ただ、通達第3の1(2)にあるとおり、副業先に本業の時間を偽って申請することで、本業の労働時間はその申請した時間とみなされ、働くことはできます。 (例えば週5の7.5時間を週4の7.5時間といえば、週10時間働けます) ですがこの場合、割増賃金の請求権はなくなります。 労働者の嘘まで見抜く義務はないということです。

  • >本業先と副業先の時間を通算し1日8時間・週40時間超は出来ない。 そんな法改正聞いていないけど?と思って調べましたが そんな法改正は無いですよね? 法定の労働時間の制限は、事業場毎の労働時間の限度ですし 36協定も同様に事業場毎の労働時間の限度です >このルールは、ダブルワーク・副業においても適用されます。 誰がその様な解説をしているのでしょう? 36協定は、36協定を締結した事業場にしか適用されませんよ 例えば、同じ会社の工場のA工場とB工場で働く場合でも 適用されるのは、A工場はA工場で締結された36協定 B工場はB工場で締結された36協定で A工場の36協定がB工場に適用される事はありません 協定の範囲は、個人ではなく事業場で「場所」です 当然に、本業と副業では、 一日8時間、週40時間の法定労働時間も通算されません 貴方が勘違いしているか、そのサイトが間違っています 本業があり、副業した場合のルールは 本業と副業先が連携している場合 (同じ会社の部署間や、支社と本社なども同じ) 法定労働時間の一日8時間、週40時間を超えたときは 扱いを残業と同様の扱いとして時給に25%の割増が必要になります 本業から副業先に労働時間等が通知され 副業先は、その労働時間により本業と通算で8時間を超えた場合 時給を125%、10時以降であれば150%支払う事になり 副業先は、他の従業員の時給の25%割り増しで支払う事になりますから 本業が副業解禁していても連携する(通知を出す)会社の場合 副業先は雇わない(25%無駄に人権費を支払う事のなるから) この事を指して「32条により難しい」と言っていると思いますよ 会社には安全配慮義務があるので 本業で労災に合われては困ります 副業による過労で、本業で労災事故が起きる事もありますから (責任については、本業と副業の労働量を調査し按分されます) その為、本業・副業で連携する事が推奨され 連携する場合は上記のルールで賃金が計算される事になり 長時間の労働の抑止としています つまり貴方の場合、副業で30分経過したあとは 時給の125%になるので、副業先を見つけるのは難しいと言う事です 事業場を別とする場合の個人の労働時間の限界は 月の法定労働時間(30日で171時間、31日で177時間) を超えて、単月で100時間、複数月平均で80時間です 本業と副業が連携している場合でも 本業と副業の労働時間通算で、この時間に達するまでは違法になりません (36協定は関係ありません)

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