全く関係ありません。 ポイントは、「労災の給付を受けていて」の給付が、療養給付なのか休業給付なのか、どっちですか?ってことです。ですが、 療養給付だけならそもそも「治療は必要だが仕事は出来る」ということなので、残業しても問題ありません。 休業給付の場合は「仕事が出来ない心身なので休業補償がある」のですから、事務仕事をした時点で「どんな軽作業であれ一切の労働が出来ない」という「労務不能状態」ではないことを自ら示しているのですから、休業給付は打ち切りになるので残業も自由です。 よってどちらであっても問題なく残業できます。
通勤災害は確かに労災保険で給付されますが、業務上災害と違って事業主ではありません。解雇制限もかかりませんし、休業した場合の労基法上の保護も受けません。もちろん残業制限も法的にはありません。
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