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固定残業代について少し気になっていることです。 基本給と別に固定残業代が支払われる会社があると思うのですが、仮に以下の状況だった場合、1ヶ月で有給2日(16時間)含めて190時間勤務していたとしても、 実労働時間は190時間-16時間は174時間の為、固定残業代以外の残業代は支給されないかと思います。 ■■■■■■■■■■■■■ 勤務形態 フレックス 基本給 20万円 月所定労働時間 160時間 固定残業代 20時間分 →実労働時間-所定労働時間が20時間を超えた分は別途普通残業代として支給 ■■■■■■■■■■■■■ なんとなく、有給を取った分だけ損してる気持ちになるのですがこういうものですかね…?
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年次有給休暇は、公休日などと違い リフレッシュの為に所定の労働日の労働を免除した日で (実際の年休は所定の労働時間だけです) 労働を免除した日ですから、所定の労働をしたとして賃金が支給されますし 年休の8割出勤の計算にも含まれますが 残業割増は実際の労働時間が一日8時間・週40時間を超えた場合の ペナルティの様な意味合いの為 (36協定は免罰効果があるだけで時間外は違法で合法になりません) 賃金算定となる労働時間と残業となる労働時間は別です その為、実労働時間が40時間を超えた部分が 残業割増の必要な残業となります 「実労働時間-所定労働時間が20時間を超えた分」 この意味を理解していないと感じます 本来、1か月単位のフレックス制の場合 月の法定労働時間を超えた時間が残業割増の必要な時間外となります フレックス制で基準となる労働時間が8時間の場合 (一般の労働制を基準してフレックス制の月の労働時間を決定する) 会社は週休二日制となる為 週休1日の場合は、法定労働時間を30日171時間・31日177時間とすると 年間で週平均40時間に収束しますが 週休二日制の場合は、月の所定労働日数が変わり 週平均40時間に収束しない為 実際の月の法定労働時間の和か上記の法定労働時間とするのか 協定で締結し、その労働時間を超えた部分が時間外となります つまり、何方にしても160時間以上なのですよ 時間外を法定労働時間を超えた部分とせず 所定の労働時間を超えた部分と就業規則で規定しているので 所定の労働時間以上が残業となっている形で とても待遇の良いフレックス制ですよ 本来であれば4時間分の残業代しかでません
実労働時間は190時間-160時間は30時間の為、固定残業20時間を引き、10時間の残業が支払れます。
いいえ、そうゆう計算にはなりません。 給与計算上は有給休暇取得日は出勤したとして扱います。 そのため190時間から何も引かず190時間のままです。そのため固定残業時間を超えた時間はそのまま残業代として支払われる事になります。 記載の例ですと10時間分が発生していますね。
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