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労働問題に詳しい方に質問です。 会社の給与の中で、交通費や技能手当を従業員の同意無く、一方的に減らす事は、労働法違反ではないのでしょうか?詳しい方、お願いします。
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何方も賃金で減額は不利益変更となりますが 通勤手当は、福利厚生としての意味合いが強く 就業規則等の変更と、従業員の一定の理解を得る事で (就業規則の変更には、労働者の代表の意見が必要) 同意が無くても変更出来る場合もありますから 通勤手当がどの様な形で支給されているかの判断になると思われます ですが、技能手当や役職手当、危険手当や資格手当等 業務と密接した固定的賃金と扱われる手当については 同意の必要な不利益変更と判断される可能性が高いです この判断は労基署や裁判所の判断となるので 確実な事はわかりません
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