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転職サイトdodaについて質問です。 dodaを通して転職活動中です。

転職サイトdodaについて質問です。 dodaを通して転職活動中です。最終面接に合格し来週給料面や仕事内容についての面談があり、そこで合意すれば内定と言われたのですが、最終面接の合格通知を頂いた後に、dodaの求人を見たら、私が応募した時の内容と給料面や福利厚生が大幅に変更されていました。 この場合、応募した時の内容か現在の求人情報の内容、どちらが適応されるのでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。最終面接の際に住宅手当、資格手当などについて質問し、出るとの事だったのですがそう言ったのも証拠が無いためなしになる感じですかね?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 応募した時の内容でも現在の求人情報の内容でもありません。 労働条件通知書に記載される内容が全てです。 労働条件通知書が発行されない場合、どちらでも文句は言えません。 全社的な福利厚生の変更があったとかであれば、今の条件が適用されるでしょう。

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  • 求人なんて関係ないです

    ID非表示さん

  • 非常にいいずらいのだが求人票は目安。言い方悪いが最低賃金さえ守っていればどのように変更しようと自由。目安なので。 という事でどちらが適応されるか?の答えですが「どちらも適応しない。」何度も言いますが目安なので。 では何が適応されるか?といえば来週給料面や仕事内容についての面談の時に提示された内容。 恐らくその時に「労働条件通知書」の提示があると思われる。 以下は余談。 労働条件通知書について。 以下の項目が義務となっていてこの条件と実際の条件と違いがある場合は法律違反となるのでこの提示を要求し納得いかなければ辞退。 1)労働契約の期間に関する事項 (2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項 (3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項 (4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。) (6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項 (7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

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    ID非公開さん

  • あなたは最初の求人内容を見て応募したので、最初の内容を前提に話し合いをしたら良いと思います。もしキャプチャや印刷で最初の内容をとってあれば、念のため持参しては。 ただ、給料などは話し合いの余地はありますが、福利厚生が違ってる場合あなた個人に対しどうこうするのとは訳が違うので、それはどうしようもないと思います。 変更後の方が好条件で向こうがそれを提示したなら、そのまましれっとのっかれば良いですが、察するに条件下げられてるのですかね。 もしわざとなら悪質ですね。

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