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私が勤務している会社では、60歳定年時に継続雇用と退職の何れかを選択できます。退職を選択した場合、通常の退職金以外に転職支援金という名目の一時金が併せて支給されます。税金は、この一時金を通常の退職金に加算して、退職金の税率で課税されるのでしょうか。
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別と考えてください。現在の法律では 定年退職一時金は、税制優遇措置されます。例えば、高卒で42年間働いた場合、 退職一時金は、2340万円まで無税です。 それを超えても優遇されます。
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