解決済み
法的には支払う日に配布すればいいですね(うちは当日朝) 法律では、発行しなさいということだけですが遅くとも当日中ということです うちでは、一応二つ折りでシッカリ封がなされてるから他人が封切らなきゃ見れないようになってますね。他人のものまで渡さないというのが原則ですね 一応配布は直属の上司が手渡しで声掛けしてデスクまで取りに来てもらってますね。シフト制ですから、当日お休みの方は事務所の責任者に返ってきますから、翌日以降は取りに来てもらいます マ∼、いつまでも取りに来ない(中には5か月ためた豪傑もいます)子には電話で取りに来いって注意はしますね。
給与明細には交付期限があり、所得税法施行規則100条1項の定めによると、給与明細は給与の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています。 つまり、給与の支払日が25日の場合、給与明細は「毎月25日まで」に交付をする必要があるということになります。
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