「失業手当受給中」ではなく「基本手当受給中」ね 〇週20時間以上、且つ継続31日以上の場合は、 雇用保険の加入要件を満たすので雇用保険の被保険者となる為 再就職したと扱われ、基本得当てが停止になる (バイトを辞めた場合、時給期間の範囲であれば再受給可能) 〇週20時間以上、且つ継続31日未満の場合は バイトをして賃金を得た日は基本手当が支給されず 支給されなかった日数分が先送りになる(日数は消えない) 〇週20時間未満の場合は 退職前の賃金より平均報酬日額が計算され その日額の額により支給率が決定し (高額、低額でない限り60~70%程度) バイトの賃金+基本手当の日額が 標準報酬日額の80%を超えた場合は 越えた額だけ基本手当が減額されて給付されます この場合は、給付日数が減ります
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