それは「宅地建物取引士についての質問」ではなく、「宅地建物取引業についての質問」ですけれど、その違いは理解できますでしょうか。理解できない場合は、「不動産屋を開業する事」は難しいかと思います。理解できているという前提で回答するなら次の通りになります。 >宅地建物取引士を有し、不動産屋を整骨院の一部の場所(ドアは別で何かで仕切る)で開業する。 宅地建物取引士の資格を有しているかどうかは直接的には絶対条件ではありません。経営者自身が資格を有していなくても有資格者を雇用する方法もありますからね。 不動産屋を開業するには免許が必要ですが、免許を得る条件のひとつに、要件を満たした事務所があることというのがあります。不動産屋の事務所として必要な空間と設備がそろっていて、他の事業所や自宅などの通路になっておらず直接外部から事務所に行ける専用通路がある事など、認可されるのに必要な要件がそろっていれば、整骨院の一部を間仕切りした場所であっても認可される場合があります。 >もしくは、違う場所で管理柔道整復師を営みながら、不動産屋を開業する事は可能ですか? こちらも事情によるので一般論では回答できません。社員のいない事業所で経営者自らが専任の宅建士になるという場合でしたら専任の宅建士はその事務所に「常勤」していなければなりませんから認められないことになります。 >管理者を同一人物が平行する事は可能ですか? 管理者の意味が不明ですが、専任の宅建士という意味でしたら、専任の宅建士は上記の「常勤性」とともに「専従性」も求められるので、認められないことになります。
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