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小さな会社(株式会社)を経営していて、事務員を1人雇用しております。 これまで20万の月給で、社会保険他を引いた手取り…

小さな会社(株式会社)を経営していて、事務員を1人雇用しております。 これまで20万の月給で、社会保険他を引いた手取りは16万程支給していました。 事務員側の都合で半分以下の出勤になり、月給15万、手取り13万に変更を希望されています。 こういった場合、給料や労働時間が減ったことを伝える必要があるのは、年金事務所とらハローワークで間違いなかったでしょうか? 詳しいものがおらず、初歩的な質問でしたら申し訳ありません。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    > こういった場合、給料や労働時間が減ったことを伝える必要があるのは、年金事務所とらハローワークで間違いなかったでしょうか? 契約が変更になって所定労働時間が週20時間未満になった場合は、本人は雇用保険の資格を喪失するので、事業主は資格喪失日の翌日から10日以内にハローワークに資格喪失届を提出する必要があります。 厚生年金と健康保険の資格喪失要件についてはリンク先の通りですが、従業員が一人しかいないのなら、「給料や労働時間」が減っても資格喪失にはなりません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html ただし、固定的賃金の低下によって標準報酬月額の随時改定には該当するはずなので、その場合はそれぞれに月額変更届の提出が必要になります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

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